マンションリフォーム/工事前の準備(届け出・挨拶・駐車場確保等)

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マンションリフォーム/工事前の準備(届け出・挨拶・駐車場確保等) マンション

 

中古マンションを購入し、そのリフォームを行いました。

マンションのリフォームでは、周辺住戸への騒音や振動のほか、資材の搬入や搬出等で、他の居住者に何かしらの影響を与えてしまうこともあります。

また、戸建住宅とは違い、すべて自分のペースで進めて良いわけではなく、そのマンションで決められたルールに基づいて工事を行う必要があります。

 

ここでは、今回のリフォームにおいて行った、工事を始める前の準備について紹介します。

 

管理会社との打合せ

それぞれのマンションには、そのマンションで定められた管理規約があります。リフォームのルールについては、基本的にはその管理規約に記載されています。

例えば、現在リフォーム工事を行っているマンションでは、『修繕等において共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのある場合は、あらかじめ管理組合の理事長に修繕の図面、工程表等を揃えて申請し、書面による承諾を受けること』と、管理規約に記載されています

つまり、共用部分や他の専有部分に全く影響を与えないような小規模な修繕の場合は別として、部屋の一部を解体したり、大きな資材の搬入・搬出を行ったりするようなリフォームを行う場合については、必ず届け出が必要ということになります。

 

ただ、一般的には、管理規定にはあまり細かいことまで記載されていません。

実際にどういった様式の書類を提出するのか、あるいは、その他にどういったことに気をつける必要があるかなどについては、管理会社に確認する必要があります。

 

今回の場合は、必要書類に関しての確認だけでなく、工事のやり方に関しての注意点も確認しておきたかったため、管理会社との打合せにリフォーム会社も参加してもらい、3者で打合せを行う形としました。

工事の際の注意点については、結局、自分を通してリフォーム会社に伝えなければならないことですし、そこで聞き違い、言い違いといった誤解が発生するのを避けたかったためです。

また、リフォーム会社の方からも、直接、管理会社に確認したいこともあるはずですし、それを、同じように自分が間に入ってやりとりするのも、間違いのもとだと思ったからでもあります。

 

もちろん、すべてが最初の打合せだけで済んだということではありませんが、最初の段階で管理会社とリフォーム会社が直接打合せをしたことにより、その後、細かい事項については、管理会社とリフォーム会社の間でやりとりしてもらえるようになったので、結果的にも良かったと思っています。

 

理事長(管理組合)への申請

理事長(管理組合)への申請は、定められた様式に、申請者、対象の部屋、修繕内容、工事期間、リフォーム会社名等を記載し、工事の図面と工程表を添付することにより行いました。

事務的には、それらの書類を管理会社に提出し、それを理事長が受け取り、理事会で協議して、承認または非承認を決定するということになりますが、当然そこには感情的なものは一切入らず、共用部等に支障を及ぼすような工事でなければ承認となります。

ただ実際には、理事会の場で工事図面を逐一確認する時間もないため、事前に管理会社の方で問題となるところがないかはチェックされます。

ちなみに、当マンションの理事会は、月に1回のペースで行われていますが、自分がリフォームの申請を行った時の理事会では、3件のリフォーム工事の申請が出されていました。

 

なお、共用部等に支障を及ぼすような工事でも、場合によっては認められることもあります。

例えば、一般的に外部に面している窓については、内側は専有部(その部屋の所有者のもの)、外側は共用部(そのマンションの権利を持つすべての人が共用するもの)となっています。

つまり、窓の外側に影響を及ぼすようなリフォームはできないため、窓を交換するといった工事は不可能となります。

 

しかし、こうした工事についても、マンションによっては承認される場合もあります。

現在リフォームを行っているマンションにおいても、窓の改修は、『申請により承認された場合には実施可能』となっており、基本的には認められる規約となっていました。

ただ、窓については、今後マンション全体の修繕積立金によって、一斉に改修を行う可能性もありそうな様子だったので、あえて自分で改修するのはやめておきました。

 

駐車場確保と資材の搬入出ルート

リフォーム工事を行うためには、マンションの近くに、工事関係者や資材搬入出のための駐車場確保が必要となります。

また、資材の搬入・搬出は、マンション居住者にできる限り支障とならないようにする必要もあります。

こうした工事の際の注意点については、上述した管理会社とリフォーム会社を含めた3者の協議によって詳細を確認しました。

 

当マンションの場合、駐車場に関しては日貸しのエリアがあるので、そこを利用しています。

ただ、利用料金を毎日清算するというのは面倒なので、管理会社に長期の許可証を発行してもらい、まとめて清算するようにしました。

 

また、資材の搬入出ルートについては、正面ロビーを通らずに裏口を使うこと、そして資材の運搬に利用するエレベーターは、指定された1基だけに限定することなどについて確認を行いました。

 

周辺住戸への挨拶

工事が始まる前の周辺住戸への挨拶は必須です。

特に、撤去作業などは、かなり大きな音が発生するので、事前に周辺住戸に説明しておく必要があります。

 

近隣といっても、果たしてどこの部屋まで挨拶に行くべきなのか、というのは考えどころですが、今回は自室を取り囲んでいる、『両隣、直上とその両隣、直下とその両隣』の、合わせて8件を対象としました。

少なくとも、両隣と直下への挨拶は必須だと思いますが、その他の部屋も、挨拶に行ってマイナスになることはないので、工事を行う部屋を中心とした八方の住戸には、直接説明を行うことにしました。

 

しかし、実際には直下の部屋だけでなく、さらにその下の階の部屋でも、騒音・振動は大きかったようです。

ただ、仮に騒音を指摘されたところで、現実的には急に音を消すというのは不可能ですので、『工事会社に伝えておきます』としか言いようがないのがつらいところです。

それでも、基本的に大きな音が出るのは最初の撤去工事の時ですので、特に何の対策もできなかったとしても、結果的には『指摘をされた後は静かになった』ということにはなるのかと思います。

 

養生

養生とは、資材等の搬入・搬出ルートを汚したり傷つけたりしないために、シートなどで行う保護のことを言います。

特に指定をしなくても、悪質リフォーム業者でない限りは、工事が始まる前に養生作業は行いますが、養生方法についても管理組合で決まっている場合があります。

当マンションでは、リフォームを行う際の養生範囲が指定されていました。

 

今回の場合は、他の部屋でも同時期にリフォームを行ってるため、養生すべき範囲が他工事と一部重複しています。

当然、重複範囲については、わざわざ二重に養生を行う必要はなく、先に養生した会社のものを、後から工事を始めた会社が利用させてもらえば良いことになります。

しかし、先に始めた会社の工事が終わってしまうと、急にその範囲の養生が撤去され、後から工事を始めた会社が、慌ててその部分の養生をし直さなければならなくなると言ったことも起こり得ます。

 

今回のリフォーム工事では、先に工事を始めた他の会社の方が、工事の終了時期も遅かったため、結果的には最初から最後までそちらの会社の養生を一部利用するような形になりました。

しかし一般的には、同時期に他の部屋でもリフォーム工事が行なわれる場合には、養生の範囲、期間等について調整が必要となります。

基本的には、工事の終了時期が遅くなる方の会社が、先行して養生を行った会社に対し、『そのまま養生を引き継がせて欲しい』といった依頼をすれば、特別な理由がない限り了承してもらえると思います。

そういった調整は、原則的にはリフォーム会社同士でやってもらえば良いのですが、中にはあまり気の回らない会社もありますので、少なくとも『養生は他工事と調整してください』ということは伝えておいた方が、間違いはないと思います。

 

また、資材搬入や関係車両の出入りなどについても、複数社が同時期に集中したりすると、他のマンション居住者に大きな影響を与えてしまう場合があります。

必要に応じて、同時期にリフォームを行う会社とは、工事スケジュールについても調整をつけておくことが望まれます。




こちらも参照下さい。 ⇒ リフォーム/認識違いの防止

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